音声ファイルの管理方法
(一)総則_第一条は当社の声像ファイルを強化するために、本弁法を制定する。
本社の音声ファイルとは、当社の各部門または個人が社会実践活動において直接に形成した国家、社会と会社に対して保存価値のある録音、録画、写真、映画などの文字で説明する歴史記録をいう。
写真(ネガを含む)などの文字説明の2つの部分から構成されています。
_第三条音声ファイルは当社全体の構成部分であり、ファイル室で集中統一管理を実行しなければならない。
本社の主な機能活動の成果と問題がある声像資料を反映して、各級の指導者と著名な人物が参加する当社関連の重要な活動に関する資料及び会議に参加する資料。
_4.当社と郵便システムの権益に関する音声画像資料。
_5.その他の単位で形成された当社に関する重要な声像資料。
_6.その他保存価値のある音声データ。
音声ファイルの資料は形成後一ヶ月以内にファイル部門の他のキャリア形態のファイルと一緒に保存してください。特別な状況があれば、保存時間を適切に延長することができます。
書類部門は随時に分散した具体的な保存価値の声像資料を収集しなければならない。
_第六条収集要求_1.テープ、ビデオ、ビデオ、ビデオ、写真(ネガを含む)と文字の説明は全部集めて、時間内に保存して保存制御措置を確立する。
規定通りにファイリングしていない場合、その形成費用は清算されず、散逸を防ぐために;原本、原本を受け取り、特殊な状況で複製品を受け取ることができます。音声資料の内容は真実で、ネガ、原本は映像、複製品と一致しています。
書類部門は重要な音響資料を随時募集する責任があります。募集した音声資料の中で、国と全国の郵便部門の重大な事件に関わる場合は、郵便局の事務局の資料処にカタログを提出します。
_第八条声像書類の費用の清算は、当社の各部または個人が本弁法第四条に従って音声ファイルを形成する費用であり、書類資料を要求通りにファイルに保存し、書類室の署名承認を経て、財務部門は報告費用を支払うべきである。
(三)音声ファイルの整理_第九条音声ファイルの整理は、分類、組合せ、配列と編成を含め、システム化され、保管と利用に便利である。
第十条音声ファイルの整理は撮影者が担当し、書類部門が協力します。
写真ファイルは年代別、問題別に分類されます。
同じ種類の写真は時間順に番号をつけて、そのネガ番号を記入します。
ネガは全宗内で流水番号を編む。
フォーマット:フルネーム-ストリーム番号。
テープ、ビデオ、ビデオは年代-問題別に分類され、内容別に番号が付けられます。
同じ内容をいくつかの皿に分けて記録するのは一つの事件用紙と見なし、一つの事件の番号を作って、それから一皿ごとに順番に番号を編成します。
_3.他のキャリアファイルと連絡する参照番号を編集します。
フォーマットは(ファイル形態)グループ番号/(ファイル形態)グループ番号です。
_第十二条保管期間:その内容の重要度、時間、名称、信頼度、有効性などの要因に応じて、保管期間を定めてください。
_第十三条文字説明の作成_1.文字説明の基本内容は、事由、時間、場所、人物、背景、著者(撮影者)などを含む。
テキスト説明を作成するための要求:(1)ファイルの内容を正確に掲示し、その反映しているすべての情報を要約し、表示項目は正確にそろっています。(2)写真の自然枚(内容が近いものも何枚かあります。)文字説明を作成します。
テープ、ビデオテープ、新聞テープは事件用紙に沿って文章を書いて説明します。
声像資料の連係が緊密なのは文字の説明を加えるべきです。(3)文字が簡潔で、言葉が流暢です。(4)時間はアラビア数字で表します。
_第十四条作成様式_1.写真作成は横書き形式を採用する。
そのフォーマットは写真/ネガ番号-テキスト説明-参照番号-撮影時間-撮影者です。
カセット、ビデオテープ、ビデオテープの作成形式:カセットに表示ページをセットする。
要求に従って項目ごとに記入する。
_第十五条の事件は共通のテーマ内容を持ついくつかの声像資料を事件用紙に構成し、集中的に編集して置くことを要求します。
_2.巻内目録:_写真、ネガは自然枚単位で巻内目録を記入します。_録音、録画テープ、テープはケース単位で巻内目録を記入します。
_3.巻内備考表は、巻内音像材料の整理・変動状況を説明するために用いられます。
_第16条編目声像の記録はGB 3792.5-85の「ファイル、記録規則」に従って行われます。
(四)音声ファイルの保管_第十七条音声ファイルの入庫前に検査を行い、既に汚損されているものに対して、必要な技術処理を行う。
第十八条保管条件底片、フィルム庫温度は13-15℃の間に保持し、相対湿度は35%から45%保持しなければならない。_写真庫温度は14-24℃を保持し、相対湿度は37.5%-67.5%を保持しなければならない。録音、録画テープ温度は18-24℃を保持し、相対湿度は40-60%を保持しなければならない。
_第十九条ネガ、録音、録画テープ、テープレコーダーは30オースト以上の磁場を避けなければなりません。磁場箱と箱の間隔は3 mm以下ではありません。テープを保管するには鉄の皮の箱を使わないほうがいいです。
二十条在庫の写真ファイルは二年に一回検査します。
_第二十一条アーカイブに保存されている音声ファイルは、誰でも勝手にキャンセル、抜き出し、洗浄、消磁と改竄してはならない。音声ファイルを廃棄するには鑑定を経なければならず、ドキュメント化単位の同意を得て、主管指導者の承認を経て、作成書を登録しなければならない。
_条音声ファイル統計制度を確立して健全化し、音声ファイルの収集、搬出、在庫数、保管状況、利用と効果などの統計業務を提供する。
(五)音声ファイルの開発利用は、第二十三条音声ファイルカタログ、カードなどの検索ツールを作成し、利用に便利な条件を提供する。
_第二十四条音声ファイルの貸し出し、制度を利用して厳格に手続きを審査し、音声ファイルの機密度によって利用範囲を確定する。
_第二十五条特許の声像書類を有し、外単位で利用する場合は、「中華人民共和国特許法」の関連規定に従って処理しなければならない。
書類館に移管した場合、所得特許収益は原則として元の引渡し機関に割り当て、書類館は保管料を徴収する。
_第二十六条オーディオファイルの原版のように、ファイル室の外を貸してはいけません。
特別な必要があれば、主管の指導者の承認を経て、期限を決めて外に借りることができます。
利用率の高い音声ファイルはコピーを外部から借りることができます。外部から音声ファイルを借りたりコピーしたりして、ファイル室で処理して、関連規定によって有料サービスを実行します。
借用中に破損した場合は、借用機関が賠償する。
第二十七条秘密に影響がないという前提で、各部門は音声ファイルを利用して報告会、展覧会を開催し、総合性や特定テーマの画集、資料片などを編集し、現在の音声ファイルを積極的に開発し利用することができる。
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